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亡くなった祖父名義の建物を取り壊した

建物を取り壊した時は、取り壊した日から一ヶ月以内に建物の滅失登記を法務局に申請しなければならない(不動産登記法第57条第1項)とされています。相続が発生している場合は、法定相続人の一人から申請することができます。また、古い建物は登記がされていない場合もあります。登記されていない建物を取り壊しても特に法務局へ申請する手続きは必要ありません。法務局に登記されている建物を取り壊した場合のみ建物の滅失登記が必要です。ご不明な点等がございましたら、気兼ねなくご相談ください。


*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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