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土地の境界がどこなのかわからない

一般的に「境界」と言われるものは、実は一つではなく、いくつか種類があります!

土地家屋調査士が言う境界とは「筆界」(公法上の境界)になります。お隣同士だけで決めた境界は「所有権界」(民法上の境界)と言います。また、現地にあるブロック塀や構造物を境界とした場合は「占有界」(現況上の境界)となります。これらの境界と呼ばれるものは本来一致していた方が良い訳ですが、実際に調査をすると異なっていることがあります。お隣の人がここが境界と言っているから、ここにブロック塀があるからといって本当にそこが筆界であるかは土地家屋調査士が調査を行わなければわかりません。費用については、お客様がどこまでを求めているのかによって変わってきます。①現地の状況やざっくりとした面積がわかれば良い場合。②隣接地の所有者と境界立会いを行なって境界を確定したい場合。③境界確定を行って法務局に地積測量図を登記したい場合など様々だと思いますので、一度ご相談ください。

*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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お見積無料です! お気軽にご相談ください。

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