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庭に物置や車庫を造った
庭に物置や車庫を造ることもあると思いますが、その場合も附属建物の新築登記が必要となります。ただし、基礎工事をしていない場合には登記は必要ありません。例えばコンテナやホームセンターでよく売っている物置を置いているだけとか、車庫ではなく柱と屋根だけのカーポートの場合は登記の必要はありません。また、宅地以外の土地に建築した時は土地の地目変更が必要となります。登記が必要かどうかの判断は難しいので、一度ご相談ください。
*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。
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