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建物はないのに登記だけある

建物の登記は存在するが、A.現地に建物がない。B.全く違う建物が建っている。ということがたまにあります。Aは現地が更地であった場合等で①既に建物は取り壊されている②他の場所に移動されている③間違って登記されているケースが考えられます。Bの場合は④増築がされている⑤登記上の建物は既に取り壊されていて同じ場所に新しく建物が建っているケースが考えられます。いずれにせよ、現況と登記内容を一致させるために法務局へ登記手続きを申請しなければいけません。①は建物滅失登記②は所在変更登記③は抹消登記④は床面積変更登記⑤建物滅失登記と建物表題登記等がそれぞれ必要になります。また、市区町村が発行する課税台帳や名寄帳と異なる場合も多々あります。行政は未登記建物などにも課税するので独自に調査を行う場合があり、行政は専門家ではないため登記上の床面積と異なる場合があります。もし登記内容と違った内容で課税しているのであれば訂正を依頼しなければいけません。まずはどういう状況にあるのかを調査する必要があるので、一度ご相談ください。


*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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