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建物を取り壊した
建物を取り壊したり、建物が倒壊した場合は、法務局に対してその滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法第57条第1項)とされています。また、取り壊した建物が登記されていない場合は滅失登記をすることができません。あくまでも登記されている建物を取り壊した場合に滅失登記が必要となります。この滅失登記をしなかった場合は、様々なデメリットがあります。①存在しない建物に課税され続けます。②土地を売買できない。③新しい建物を建てて登記ができない。④金融機関から融資が受けられない。⑤所有者が亡くなって複雑な相続が発生するなど、ざっとあげるだけでもこれだけありますので、お早めにご相談ください。
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