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建物を新しく建てた

建物を新築した場合は、所有権を取得した日から一ヶ月以内に法務局に建物表題登記を申請しなければならない(不動産登記法第47条第1項)とされています。所有権を取得した日というのは、建物の工事が完了して建物の引渡を受けた日となります。また、宅地以外の土地に建築した時は土地の地目変更が必要となります。


*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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