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後退道路って何ですか
家を建てる場合は道路幅4m以上の道路に敷地が2m以上接道している必要があります接道義務)。道路幅4m以上というのは緊急車両がスムーズに通れる幅として決められています。でも昔は道路幅2m以上で良かったので、昔建てた家は道路幅4m以上の道路に接道していないため、再建築したり新しく家が建てられません。そこで道路の中心から2m後退した土地に構造物を作らないなら家を建てても良いですよとなったわけです。これが後退道路、セットバックという道路整備になります。(建築基準法第42条第2項)道路幅4m以上は1mmでも足りなかったら家が建てられませんので、道路を管理する市町村との境界確定(官民境界確定)が必要になります。また、土地を分筆して道路幅を広げるために土地の分筆登記が必要となります。
*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

