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敷地の一部分だけの筆界を確認したい

結論から言いますと、一部分だけの筆界確認をすることはできます!但し、以下の3点については理解をしていただかなければいけません。

①筆界を確認する場合は、筆界点1点だけでは行えません。少なくとも筆界点2点を結んだ直線(一辺)について筆界確認を行います。なぜかというと、筆界とは「一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二点以上の点及びこれらを結ぶ直線」と定義されているからです。(不動産登記法第123条第1項)

②測量と筆界調査は土地全体を行います。特定の一辺のみを測量した場合、土地全体の歪みや回転、伸び縮み、土地を構成する他の筆界点や周辺土地との位置的整合性を検証することができません。土地の区画(全周)を把握して初めて当該箇所の一辺の位置が数学的、公的に正しく復元することができるからです。

③以上の事から、一部分の筆界確認でも敷地全体を調査するため、費用としては土地全体の調査測量費用と一辺の筆界確定をする費用が合算されたものとなります。

*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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