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瓦屋根を瓦以外のものに葺き替えた

屋根を瓦からスレートに葺き替えたり、木造の建物の一部を取り壊して構造を鉄筋コンクリート造りに変更したりといった本来の建物の床面積や構造等を変更した場合は、法務局に対して当該変更があった日から一ヶ月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法第51条第1項)とされています。


*費用はご要望や現地の状況により料金に幅がありますので、詳しく知りたい場合は下記フォームにてお問合せ下さい。

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