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部屋を増築した
建物を増築したり構造や種類に変更があった場合は、法務局に対して当該変更があった日から一ヶ月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法第51条第1項)とされています。部屋を増築して床面積が変更になった場合に必要となります。間違えやすいのは増築と改築の違いです。改築は内装工事をするだけで床面積や構造等は変わりませんので、変更登記をする必要はありません。
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